政策関連用語集

市民後見研究ユニット関連

市民後見
本人のための財産管理や身上監護に加え、日々の見守りを専門職後見人によりも頻繁に行い、親族後見人よりも本人の夢や希望を実現することを目指す市民による後見活動のスタイルのこと。ただ、市民が後見をするにあたっては、しっかりとした研修を受けること、法人に所属し複数人で後見実務を担当すること、解らないことについて適切なアドバイスを迅速に受けるバックアップ体制を敷くこと、などのシステムが必要不可欠である。なお、親族後見人、専門職後見人、市民後見人のいずれも業界内の俗称であり、法律的にはすべて後見人である。
成年後見制度
判断能力が不十分な人の代わりに法律行為をする権限を家庭裁判所が付与する制度。措置から契約へ移行した介護保険と合わせて2000年よりスタート。認知症高齢者200万人を中心に、知的障害者50万人、精神障害者250万人、からの利用を見込んでいたが、10年を経て20万人に満たない。低調の理由は、制度そのものを知らない、手続きが面倒、選挙権がなくなる等の権利剥奪の側面、使わなくても何とかなる、など。成年後見制度は法定後見と任意後見に大別される。
法定後見
既に判断能力が不十分な人の代わりに法律行為をする権限を家庭裁判所が付与するしくみ。米を研がないで炊いてしまった程度の人(被補助人)には補助人が、1万円札と5000円札の違いがわからない程度の人(被保佐人)には保佐人が、家族の名前もわからない程度の人(成年被後見人)には成年後見人が、家庭裁判所から選任され、家裁から付与された権限の範囲で、本人に代わり、あるいは本人とともに法律行為を行う。なお、補助人、保佐人、成年後見人は個人でも法人でも良い。
任意後見
判断能力が不十分になる将来に備え、誰に何をして欲しいか定め、それを公証役場で公正証書にしておき、実際に判断能力が不十分になった時点以降、頼んでいた人が頼まれたことをする制度。いわゆるお一人様からの需要を含め、判断能力が亡くなっても自分の意志に基づき生きて活動するためには多くの人が利用すべき制度である。利用に際しては将来をしっかり見据えることと、信頼できる個人や法人を探すことがポイントとなる。
日常生活自立支援事業
一人暮らし高齢者など、認知症ではないが、日々の生活に多少の不安を抱える人の自立を支援する事業。具体的には、週に1回程度生活費を届けに行き本人の健康や生活状態を把握すること、区役所・病院・銀行・その他に同行し必要な手続きの支援を行うこと、不動産ほかの重要な書類を貸金庫に預け本人の要請に応じ出し入れすること、などの支援を行う。社会福祉協議会の生活支援員により行われることが多いが利用者は少ない。利用料は1時間あたり1500円程度。
事実行為と法律行為
例えばレストランに行った場合、食べることは事実行為、メニューを見て注文したりお金を払うのは法律行為。お店側からすれば、料理を作ることは事実行為、注文を受けお金をもらうのは法律行為。事実行為と法律行為を意識する機会は少ないと思うが、何を支援するかを考えると、どの行為を支援するかということになり、上記の区別が必要になってくる。高齢者向けを考えた場合、介護や医療そのものは事実行為、介護や医療(事実行為)に関する契約や支払いは法律行為。
身上監護と財産管理
本人の生活や健康状態を見守り、本人のニーズに合わせ、医療や介護サービスを選んだり、学ぶ、働く、住む、遊ぶなどの社会生活を営むに必要な手配や調整を行うこと。後見人の法律行為は身上監護と財産管理に大別されるが、目的は身上監護で財産の管理処分はそのための手段と考えるのが適当である。
首長申し立て
本人は認知症でこのようなことができないのでこの人を後見人として下さい、という申し立てを家庭裁判所に出すと、家裁により、後見の必要性や代理等の範囲に関する調査や審判が行われる。成年後見を申し立てることができるのは本人、親族、市区町村長などに限定されている。親族がいない、居ても遠方にいる、あるいは申し立てることを拒否する、等の場合、本人が居住する地域の首長(市区町村長)が申し立てることができる。これを首長申し立てという。
福祉型信託
知的障害を持つ子の親は、自分亡き後(認知症もしくは死亡)の子へのサポートについて非常なる不安を抱いている。自分のお金を自分の為にうまく使えない高齢者も少なくない。このようなニーズに応え、本人に代わって本人のお金をうまく使って差し上げる信託業を営むプレーヤーの必要性を福祉型信託という。従来の信託は、お金を増やすために委託する・受託するという利殖ビジネスに過ぎず、生活や人生を受託する考えや方法を持ち合わせていない。判断能力が不十分な人の財産は信託で、身上は成年後見で、代理されるのが最も安全かつ継続的な方法である。福祉型信託を営む勇気あるプレーヤーとそれを実現させる法整備が求められている。
事理弁識能力
判断能力。具体的には保険、住宅、医療、その他との契約を締結する法律行為に関する能力のこと。認知症等によりこの能力が不十分になると、生活に必要なサービスを選べない、購入できない、などの不都合に加え、オレオレ詐欺に遭うなどの被害に遭い易くなってしまう。能力の判定方法は精神医学がベースとなるが、社会的要因を鑑み最終的な審判は家裁が決定する。
無権代理
法律上の代理権を持たない人が法律行為を代理すること。例えば、認知症高齢者が介護契約を結ぶにあたり、高齢者の事理弁識能力が不十分な場合、高齢者の代理人と介護サービス事業者が契約を交わすことになる。この際、家族ということで代理人の欄に署名し、それを受け入れる介護サービス事業者が多くあるが、家族=法律上の代理人ではない。このような家族の行為を無権代理という。親の口座と判子を持って銀行に行っても、銀行はその人にお金を払い出すことはない。しかし、医療や福祉の場合、家族を本人の代わりと認めて法律行為を行い、事実行為であるサービスを提供してしまうことが多い。
親族相盗例
親族の間で、お金をとったり、約束を守らなくても、許されるという考え方と、その考えを元にある犯罪行為を刑罰に処しないという刑法上のルール。親族間の場合、犯罪そのものが無いとする考え方と犯罪はあるが罰はないという考え方がある。
ADL(Activity of Daily life)
朝起きてから寝るまでの、主に家の中で行われる基礎的な行為。具体的には①朝起きて布団から起きあがり(起き上がり)、②歩いて(歩行)、③トイレに行き(排尿・排泄)、④洋服に着替え(衣服着脱)、⑤朝ごはんを食べ(食事)、夜になると⑥お風呂に入る(風呂)、という6つ。これらが自分一人でできなくなると、身体介護を要する状態(要介護状態)になる。
IADL(Instrumental Activity of Daily life)
ADLよりも積極的な生活行為。具体的には、電話に出る、食事を作る、買い物に行く、銀行でお金を下ろす、掃除をする、薬を飲む、その他。空間的には家+地域のイメージ。これらが自分一人でできなくなると、要介護もしくは家事支援を要する状態になる。
ASL(Instrumental Activity of Daily life)
主に社会における生活行為。具体的には、人間関係の充実、働く、学ぶ、お金を使う、旅行、選挙、信仰、その他。ADLやIADLについては、介護や医療などのサービスが社会保険化され供給されているが、ASLに関する公共サービスは皆無に等しい。この部分を埋めるのはいわゆる共助だろう。
WHO-ICF(World Health Organization-International Classification of Functioning)
世界中で生きている人間の生活を系統的に分類し具体的に示したもの。国際生活機能分類と訳されている。個人因子と環境因子、促進要因と阻害要因、などを構造的に考える際に有効な項目が何千と用意されている。人間の生活を研究する際の有効な資料の一つ。

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