政策関連用語集
法定後見
既に判断能力が不十分な人の代わりに法律行為をする権限を家庭裁判所が付与するしくみ。米を研がないで炊いてしまった程度の人(被補助人)には補助人が、1万円札と5000円札の違いがわからない程度の人(被保佐人)には保佐人が、家族の名前もわからない程度の人(成年被後見人)には成年後見人が、家庭裁判所から選任され、家裁から付与された権限の範囲で、本人に代わり、あるいは本人とともに法律行為を行う。なお、補助人、保佐人、成年後見人は個人でも法人でも良い。
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