政策関連用語集
無権代理
法律上の代理権を持たない人が法律行為を代理すること。例えば、認知症高齢者が介護契約を結ぶにあたり、高齢者の事理弁識能力が不十分な場合、高齢者の代理人と介護サービス事業者が契約を交わすことになる。この際、家族ということで代理人の欄に署名し、それを受け入れる介護サービス事業者が多くあるが、家族=法律上の代理人ではない。このような家族の行為を無権代理という。親の口座と判子を持って銀行に行っても、銀行はその人にお金を払い出すことはない。しかし、医療や福祉の場合、家族を本人の代わりと認めて法律行為を行い、事実行為であるサービスを提供してしまうことが多い。
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