政策関連用語集
首長申し立て
本人は認知症でこのようなことができないのでこの人を後見人として下さい、という申し立てを家庭裁判所に出すと、家裁により、後見の必要性や代理等の範囲に関する調査や審判が行われる。成年後見を申し立てることができるのは本人、親族、市区町村長などに限定されている。親族がいない、居ても遠方にいる、あるいは申し立てることを拒否する、等の場合、本人が居住する地域の首長(市区町村長)が申し立てることができる。これを首長申し立てという。
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